離婚トラブル手続き|弁護士無料メール相談

離婚手続きには、
@協議離婚
A調停離婚
B裁判離婚
があります。
協議が整わない場合には調停を申立てることになります。
ですので、いきなり離婚の裁判を提起することはできません。
何からトラブルがあって離婚に発展すると思いますが、民法第770条に定められる離婚原因がないと裁判で離婚は認められません。
@不貞行為
A悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚をする際に最も重要な事は事前準備です。
早く離婚したいからと言って、何も準備せずに離婚してしまうと後々、慰謝料、養育費の未払いなどトラブルになるケースが多いので事前に弁護士と相談しておくと良いですよ。
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