消費者トラブル|弁護士無料メール相談

消費者トラブルってご存知ですか?
電話で「あなたが特別に選ばれました。○○を取りに来てください」など
と言って販売目的を告げずに事務所などに誘い出し、商品やサービス等の購
入の契約をさせるアポイントメントセールス。
個人を商品等の販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入に
なると、組織を連鎖的に拡大するマルチ商法。
言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリー
など高額な商品を販売するデート商法。
パソコンや携帯電話へ届いた「出会い系サイト」や「アダルト系サイト」
の広告メールにうっかり接続してしまったら、利用料金の請求がきてしまった。
自宅や職場に電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の
購入契約をさせる商法。
このような消費者トラブルに巻き込まれた場合は、消費者センターや弁護士へご相談下さい。
消費者センターは無料で相談に乗ってくれますし、より専門的な弁護士への法律相談だって今は無料でできる事が多いです。
全国どちらからでもOK
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