奨学金も破産債権ですから債務整理によって奨学金の支払いを一時的に遅らせて貰ったり、支払いの義務を無くす事も可能です。
債務整理には返済義務を無くす「破産」、返済計画を立て直す「民事再生」、支払方法について条件を変更「任意整理」、「特定調停」があります。
奨学金を借りる際の保証人がご両親だったり、親族だったりする場合は自己破産や債権整理する前に保証人に請求がいき、多大な迷惑になりますのでよく考えましょう。
任意整理の場合、整理の対象から外す事が出来ますので迷惑を掛けない、誰にも知られずに債務の整理が可能です。
また、奨学金は整理対象となりますが育英会等の貸主が債務免除に応じるかどうかは別問題です。
債務整理にもそれぞれ種類がありますのでご自身にあった方法で債務を整理しましょう。
奨学金以外にも消費者金融、サラ金からの借入がある場合も含め、債務整理専門の弁護士事務所に相談すると迅速に対応してくれますので早期に借金問題が解決できます。
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