特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立てると調停委員が貸主と借主間に入って和解成立の手助けしてくれます。
調停委員とは必要な知識や経験を有する人(弁護士や大学教授、元公務員等)で簡易裁判所によって選任されます。
特定調停制度を利用すると貸主(消費者金融等)と話し合って今後の返済条件を変更し、経済的立ち直りを図る事ができます。
利息制限法に従って過払い利息を元本返済に充てる事にできれば、債務の減額も可能となり借金の総額を減らせます。
さらに今後返済する利息を支払わなくても良くなり、将来的な負担も減らす事ができます。
貸主と借主が合意できれば、調停委員の判断により3年間をめどに余裕のある返済額で分割返済をしていく事になります。
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