債務整理の手続きの中で広く知られているのが破産ではないでしょうか。
破産とは多額の借金などにより経済的に破綻してしまい返済する事ができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価し、すべての債権者に平等に借金を返済し、借金を清算する制度です。
債務者(借りている人)自らが破産を申立て、裁判所からの破産手続開始決定が下されます。
公私の資格制限が発生するため、弁護士等の士業は職務執行が制限され、他にも生命保険募集員、証券会社外務員、警備員等の仕事はできません。
そして裁判所から破産宣告を得ても「免責」を受けなければ借金はなくなりません。
免責には、要件があり、ギャンブル、浪費、返済意思がないのに借りた場合などは免責を受けることが出来ません。
これを免責不許可事由と言います。
無事に免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。
破産者の財産は処分されてしまいますが、ローンやクレジットカードが持てないくらいで破産者の不利益は皆さんが考えるほどありません。
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