個人民事再生とは、裁判所を通じて借金を減額し、その減額された借金をを分割で支払っていく手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅等の財産、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格も同時に失ってしまいま
ですが個人再生では自宅や資格を失わないでも良いようにする手続きです。しかし債務を整理している事になりますので5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続という2種類があり、それぞれ利用できる条件が異なっています。
一般的に、小規模個人再生は、主に自営業者、給与所得者等再生はサラリーマンに適用されます。
有識者、弁護士に借金相談・債務整理相談をする場合は、どちらの個人再生手続を選択するかしっかり相談しましょう。
再生案が認められると一般再生債権は借金の5分の1か100万円の多い方に減額でき3〜5年で分割して完済を目指す事になります。
これに対して、住宅ローンは個人再生をしても減額されませんが返済期間を延長してもらうことができます。
延長措置により消費者金融等の一般再生債権の減額をしつつ、自宅は手放さなくてもよくなります。
民事再生のプロである弁護士に相談すると分かり易く説明してくれますし、住宅ローン以外の取立や催促がストップされるのでお早めにご相談下さい。
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