昨今の経済不況により返済しきれないほどの借金を背負う多重債務者の増加が、深刻な社会問題となった事から、貸金業法が大きく改正されました。
新しい貸金業法のポイント
■総量規制
総量規制とは、借入可能金額の総額に制限を設ける事です。
この新しい規制では、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをする事ができなくなります。すでに年収の3分の1を超える借入があるからといって、その超過分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
■上限金利の引下げ
法律上の上限金利は2つあります。
・利息制限法の上限金利:貸付額に応じ15%〜20%
・出資法の上限金利:改正前は29.2%
これまで利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利が有効とされてきましたこれが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
今回の改正により平成22年6月18日以降、金利負担の軽減という考え方から、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
よって利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
■貸金業者に対する規制強化
法令遵守の徹底と貸金業務取扱主任者を店舗に常設する事が必要
多重債務者を増加させない為、全面的に貸金業法改正が施行されますが、多重債務を抱えている場合は、相談センターや弁護士などの専門化へ法律相談しましょう。
評判の良い事務所一覧は
コチラをご覧下さい。
↓↓↓↓
弁護士事務所一覧
